全壊・半壊よりも一部損壊が一番つらいという現実

今日もまた関東地方は凄い風でしたね。

一部のお宅で、せっかく掛けたブルーシートが、

強風で飛ばされる事故も発生しているようです。

 

それに比べれば小さな被害で恐縮ですが、

ウチも再び植木鉢がひっくり返ったり、

せっかく支柱で支えたバラの花が再び倒れたり、

最悪なことに、別のバラの花が折れたりしましたねえ・・・。

「風」が人間だったら、ぶっ飛ばしてやりたいくらい腹が立ちます。

ほんとに。

でも、もっとひどい被害に遭った人もいますからね。。。

今日は自治体の被害認定の話です。

 

全壊・半壊・一部損壊の認定でもめる

今日のニュースでやってましたが、

今回の台風15号の被害でもまた全壊・半壊などの認定に納得がいかずに、

困っている人もいるようですね。

これ、災害のたびに議論になる話ですよね。

毎度、問題になるのに、どうして対応が進まないんでしょうね?

 

前にもちらっと書きましたが、

全壊と半壊の基準については下のような定義があります。

被害の程度認定基準
全壊住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、
住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が
甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具
体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその
住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要
な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その
住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。
大規模半壊居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規
模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具
体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 50%以上 70%未満のも
の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める
損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上 50%未満のものと
する。
半壊住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな
わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる
程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%
以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を
住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上
50%未満のものとする。

内閣府

これよりも、少ない被害だと一部損壊になるようです。

しかし、前のブログで書いたように、被災者生活再建支援の対象になるのは、

「半壊」以上で、「一部損壊」レベルだと対象外なのです。

過去の災害で「一部損壊」と認定された人の中には、

支援金もないわ、仮設住宅にも入れないわで、

不満が残った人もいたことでしょう。。。

http://www.hiroi.iii.u-tokyo.ac.jp/index-iinkai-jishin-bosai-shuto-chokka08-04.pdf

それにしても、どう見ても住める状態じゃないのに、

上の基準からすると一部損壊に該当してしまって、

何の支援も受けられない場合とか、どうするんでしょうね?

 

火災保険に入っていれば大丈夫?

あ、ここまで書いてきて、誤解のないように注意しておきたいのですが、

上に書いたのはあくまでも公的支援のお話です。

 

台風の被害は火災保険に入っていれば補償されますからね。

火災保険って、マンションや一軒家を持ってる人なら加入するでしょうけど、

(ま、入ってない人も全世帯の2割弱くらいいるようですが…)

火災保険は火事だけじゃないですよ、台風もOKです

「風災」ということで補償されます。

そして原則として、被害に遭ったら修理費用の分だけ保険が降りるはずです。

なので、今回の台風被害につきましては、

多く人は火災保険で対応できるはずですので、保険会社に連絡してみましょう!

※ ちなみに大阪の台風21号の時は、保険会社の保険支払額が過去最高だったそうです。

それもあり、2019年は火災保険の掛け金が値上がりしたそうですね。。。

 

地震だけは火災保険では対応不可!

ただし、注意事項があります。

以前に北海道で地震がありました。

地震による液状化で、傾いた家がニュースで放送されてましたよね。

https://mainichi.jp/articles/20190907/ddm/001/040/137000c

そういった傾いた家に住んでると、

三半規管がやられて眩暈や吐き気がしたりするそうです。

なので実態としては健康被害が生じて住むことはできないのですが、

そんな被害を受けたのに「一部損壊」のケースがあったそうです。

 

「それなら修理すれば良いんじゃないの?」

「火災保険で修理費用を出してもらえばいいじゃん!」

って思っても無理な話でして、

そもそも火災保険では、地震は対象外なのです。

なので別途、地震保険に入らないといけないのです。

ま、でも、このブログの読者さんなら、きっとご存知ですよね。

 

地震保険は修理額じゃなく損壊度合いに従うという悲劇

じゃ地震保険に入ってるから大丈夫かと言うとそうでもなく、

そもそも地震保険は満額降りても家の半分の金額です。

 

さらに、地震保険は、修理費用ではなくて、

家の損傷具合に応じて保証される仕組みなのです。

この辺も下のブログで書きましたね。

が、具体的な補償金額を書いてなかったので補足しますと、

全壊なら地震保険の保険料が100%出ますが、

半壊だと50%、そして、、、

一部損壊だと、たったの5%しか出ないんです。。。

※ ちなみに地震保険の全壊・半壊等の基準は罹災証明の件とはまた別です

 

それで、実際には住めないような家でも、

保険金が5%しか降りず、

修理もできないという事態が起こるのです。

こうなったら、どうしようもありません。。。

 

科学は進歩するけど災害も大きくなる世の中・・・

住宅ローンが残っていたら、もっと大変ですよね。

身の危険や体調悪化などを覚悟して住み続けるか、

別途、賃貸費用を支払ってアパートやマンションを借りるか、

ダブルローンを組んで家をもう一軒建てるか、

いずれにしろ「茨の道」を進まざるを得ないのです。

 

これ、他人事で放置するような問題じゃないと思うんですよね。

こちらのニュースはトリプル(三重)ローンのケースです。

https://www.asahi.com/articles/ASL4D6K0ZL4DTIPE044.html

もちろん国も自治体も、そういったケースを救済するのはとても困難だと思いますが、

レアケースだから、前例が無いからと排除するのではなく、

そういったケースが一つでもあるならば、

他にも似たようなケースは多々出てくるはずなのですから、

現状・実態から被害度合いを判断する例外を認めるとか、

少しづつでも新しい道を切り開いていかないといけないと思うんですよね。

だって、行政以外に他にやる人や組織はないんですから。

 

それに科学や技術の進化・発展もあるので修復の方法も色々と出てくるだろうし、

アンテナを張ってればコストだって下げられる方法も出てくると思うんですよ。

むしろ災害がそれらの方法の発展の契機にもなるわけですからね。

道を探せば色々と出てくるはずですから、頑張ってほしいですね。

 

しかし、少しづつ世の中は進歩して良くなっていくのに、

災害の度合いが年々ひどくなるって因果な話ですよね。

まるで、年々進化する新型ウイルスですよね。。。

世の中の仕組みって、いったいどうなってるんですかね。。。

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